介護保険

介護保険は65歳以上の方もしくは、40歳以上〜64歳までの方で特定疾患の病気の方で、介護が必要になった時に利用できる保険制度です。

主治医がまだ決まっていない場合など、当院にお気軽にご相談ください。

特定疾患とは

  1. がん末期
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靱帯硬化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害
  11. 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  12. 脳血管疾患
  13. パーキンソン病関連疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 関節リウマチ
  16. 慢性閉塞性肺疾患
  17. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスを利用することで、住み慣れた御自宅での生活が維持できるようになります。

介護保険の申請について

  • 介護保険証を持っていても、「申請手続き」をしていないと、介護保険証の中の居宅介護支援事業所名の欄や要介護度の欄が空白のためそのままでは利用できません。
  • そのため要介護認定について介護保険サービスを利用するには、まず介護保険の申請を行い、要介護認定をしてもらう必要があります。
  • 費用は無料です。
介護保険を利用するためには、「介護保険の申請」まず行います。
すでにケアマネージャが決まっている方

すでに、ケアマネージャーが決まっているという場合には、申請手続きの代行をしてくれますので、ケアマネージャーがすべて手続きをしてくれます。

まだ、ケアマネージャが決まっていない方

まだ、ケアマネージャーが決まっていない人は手続きをする必要があります。

ケアマネージャーはどうやって探すのか・・・西宮市介護保険グループで相談すると、どこにケアマネージャーがいるのかなど紹介してくれます。

  1. 西宮市の場合、西宮市介護保険グループに電話をします。
  2. そうすると、市の調査員が介護保険申請書をご自宅まで届け申請を届けてくれて申請の手続きをしてくれます。
  3. 申請の際に必要なものは、主治医の氏名、医療機関名・介護保険証・印鑑・40〜64歳の方の場合は医療保険の保険証が必要です。

主治医がまだ決まっていない方

主治医がまだ決まっていない場合など、当院にお気軽にご相談ください。

要介護認定とは

身体の状況と、どれくらいの時間介護を要す状況なのかなどを、主治医の意見・市の調査員の意見を含めて、総合的に介護認定審査会にて判断し要支援1.2 要介護1〜5段階に分類されます。

  • 中には、介護状態ではないと判断され「非該当」となれば、申請手続きをしていても、介護保険を使用することはできません。

介護認定を受けた場合

介護認定が要介護1〜5と判定された場合は、

まず.居宅介護支援事業者を決めます。居宅支援事業者のケアマネージャは、介護に関する相談を受けて、適切な介護サービスを利用するための計画(居宅サービス計画、以下「ケアプラン」)を作ったり、サービスを提供する事業者との調整を行います。

要支援1〜2と判定されれば、

包括支援センターのケアマネージャーもしくは、包括支援センターから業務の委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネがケアプランを作成します。

介護サービスについて

介護認定を受けると介護サービスが利用できます。
介護保険サービスとはどういうものかというと、

訪問系のサービス(訪問看護・訪問リハビリ・訪問介護・訪問入浴サービス)と通所系サービス(デイサービス・デイケアサービス・ショートステイ)福祉用具のレンタル・住宅改修の補助・福祉用具購入の補助などがあります。

ケアマネージャーは

ご自宅で生活するためにこれらのさまざまなサービスを組み合わせ、何が必要か考えプランを計画します。

  • 訪問看護・・ご自宅で必要な看護・医療処置を提供します。
  • 訪問リハビリ・・理学療法士・作業療法士などが、ご自宅に訪問しリハビリテーションを行います。
  • 訪問介護・・生活援助(調理・掃除・買い物など)身体介助(入浴介助など清潔を保つケア・通院の介助など)訪問入浴・・寝たまま入浴できる浴槽を訪問時ご自宅に持参し、ヘルパー2人と看護師1名の体制で入浴介助をします。寝たきりの方や呼吸器など使用しているかたでも入浴することができます。
  • デイサービス・・施設にて介護をうけます。施設まで送迎車でお迎えがあります。車いす利用の方でも利用できます。
  • デイケアサービス・・施設にてリハビリが受けられます。施設まで送迎車でお迎えがあります。車いす利用の方でも利用できます。
  • 福祉用具のレンタル・・必要な電動ベッド・車いすなどをレンタルできます。しかし、要支援1.2.要介護1の方は原則電動ベッド・車いすはレンタルできません。どうしても必要だと医師が認めた場合は手続きをすればレンタルが可能になるケースもあります。
  • 住宅改修・・ご自宅で療養するために必要な手すり・段差の解消などが20万円を限度額とし、自己負担1割でできます。
  • 福祉用具の購入・・ポータブルトイレ・シャワーイスなどはレンタル出来ないので購入します。1年間に10万円を限度額とし自己負担1割で購入できます。

西宮市の介護保険の問い合わせはこちらへ

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